第1章  総則

第 1 条 本制度は,総合歯科に必要な包括的知識,専門的技量および倫理観を有する優れた歯科医
     師を認定し,社会への啓発や情報提供をもって包括的な総合歯科診療の向上を図り国民の
     福祉に貢献することを目的に,本学会認定医制度を設ける。

第 2 条 本学会認定医(認定総合歯科医,Certified General Dentistは,一口腔単位の総合診療を
     理解し,その診療において適正な歯科医療,全人的医療ならびに全身管理を実践できると
     ともに,在宅歯科診療,地域に密着した歯科医療および先進医療を通じ,チーム医療なら
     びに福祉との連携を,コミュニケーションを保ち過不足なく遂行する能力を備える歯科医
     師であることを要する。

第2章  認定医等の審査機関

第 3 条 前条の目的を達成するため認定制度委員会(以下委員会)を設け,認定医および指導医の
     資格認定ならびに認定医養成施設の認定審査業務を行う。委員会の中に次の委員会を置く。
      1)認定医認定委員会
      2)研修施設審査委員会

第3章  認定医認定申請者の資格

第 4 条 認定医を申請する者は,次の各号をすべて満たさなければならない。
      1)日本国歯科医師の免許を有すること。
      2)認定医申請時において,5年以上の臨床経験と3年以上の連続した本学会の会員歴を
        有すること。
      3)第7条の認定研修の各号に掲げる研修内容を満たすこと。
      4)認定医試験に合格すること。

第4章  認定研修施設

第 5 条 認定研修施設を置く。
    2 認定研修施設は,次の各号をすべて満たし,かつ施設認定委員会の議を経て 理事会で認定さ
     れた機関とする。
     1)開設して5年以上経過していること。
     2)指導医が1名以上常勤していること。
     3)研修の実施に必要な設備,図書および人員を有していること。
     4)教育・研修が定期的に行われていること。
        ただし,暫定期間として2020年3月末までは,認定医総合診療歯科医が不在でも,認定
        施設の関連研修施設として施設登録できるものとする。その場合,施設責任者は,3年
        以内に下記に記載する日本総合歯科学会指導医の認定を受けるものとする。

第5章  認定研修

第 6 条 認定研修は,包括的歯科診療領域における診断と治療のための医療技能を修得するとともに,
     地域の歯科医師又は医師との連携できる能力を養成することを目的とする。

第 7 条 認定研修は,次の各号をすべて満たさなければならない。
      1)認定研修施設において5年以上診療および研究に従事すること,又はこれと同等以上の
        経歴を有すると認められること。
      2)本会学術大会に出席すること。
      3)総合歯科学に関連する発表を行うこと。
      4)包括的歯科診療の疾患の診断および治療を行うこと。
      5)2),3)および4)については研修単位で表し,認定に必要な研修単位は,20単位
        とする。

    2 前項第5号の研修単位の細目は,別に定める。

第 8 条 認定医試験は,次のとおりとする。
     1)筆記試験と認定症例の提出と学会での症例報告とする。
     2)認定医試験は学術大会開催時に実施する。
     3)認定医試験に一度合格すれば、認定医資格登録まで有効とする。

第6章  指導医認定申請者の資格

第 9 条 指導医の認定を申請する者は,次の各号をすべて満たさなければならない。
     1)認定医であること。
     2)指導医申請時において10年以上本会の会員歴を有すること。
     3)歯科臨床に10年以上従事していること。
     4)認定医認定委員会の議を経て,理事会で承認されること。

第7章  認定申請および資格登録申請

第10条 認定医,指導医および認定研修施設の認定を申請しようとする者は,別に定める申請書類に
     認定申請料を添えて本会に提出しなければならない。

第11条 認定医認定委員会において審査に合格した者は,合格の日から起算して1年以内に登録料を
     添えて資格登録申請を行わなければならない。
    2 本会は,前項の申請に基づき登録を行い,認定証を交付するとともに学会機関誌,ホームペ
     ージおよび本会総会において報告する。

第8章  資格の更新

第12条 認定医,指導医および認定研修施設は,5年ごとに資格の更新を行わなければならない。

第13条 認定医の資格の更新にあたっては,認定期間5年の間に別に定める研修を必要とする。

第9章  資格の喪失

第14条 認定医および指導医は,次の各号の一に該当するとき、認定医認定委員会の議を経て、その
     資格を失う。
      1)認定医を辞退したとき。
      2)認定医の更新を受けないとき。
      3)会員としての資格を喪失したとき。
      4)日本国歯科医師免許を喪失したとき。

第15条 認定研修施設は次の各号の一に該当するとき、研修施設資格審査委員会の議を経て,その
     資格を失う。
      1)認定医を辞退したとき。
      2)指定の必要条件を欠いたとき。
      3)指定の更新を受けないとき。

第16条 認定医,指導医又は認定研修施設の資格を喪失した場合であっても,喪失の事由が消滅した
     ときは,再び認定医,指導医又は認定研修施設の資格を申請することができるものとする。

第10章 補則

第17条 認定医認定委員会または研修施設資格審査委員会の決定に関し異議のある者は,理事長に文
     章にて申し立てることができる。

第18条 この規則の改廃は,認定医認定委員会または研修施設資格審査委員会での協議のうえ,理事
     会の承認を得なければならない。

第19条 この規則の施行についての細則は,認定制度委員会での協議のうえ,理事会の議決を経て別
     に定める。

附則

この規則は,平成26年11月29日から施行する。

規則施行にともなう暫定処置

第 1 条 本学会の会員歴が3年以上あって,総合診療の臨床歴が5年以上,会員として本学会が主催
     する学術集会(総合歯科協議会を含む)に3回以上の出席がある者,または会員として本学
     会が主催する学術集会に1回以上出席し,日本歯科医師会の生涯研修を3年間以上続けて行
     っている者は,申請により審議会を経て認定医となることができる。
    2 総合診療の臨床歴が10年以上,会員として本学会が主催する学術集会(総合歯科協議会を
     含む)に5回以上の出席がある者,または会員として本学会が主催する学術集会(総合歯科
     協議会を含む)に2回以上出席し,日本歯科医師会の生涯研修を8年間以上続けて行ってい
     る者は,申請により審議会を経て指導医となることができる。

第 2 条 暫定処置期間中の審議会は,理事会がこれに当たる。

第 3 条 暫定処置期間は,本制度発足から5年間(2015年4月1日より2020年3月31日)と
      する。

第 4 条 暫定処置期間中の申請締切は,年2回(4月30日,10月30日)とする。

 

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