認定研修機関の申請をされる方々のためにその要点を挙げましたので,ご参照のうえご申請下さい。
認定研修施設は大学の講座や診療科を主体とする認定研修施設Ⅰと,一般の診療所などを対象とする認定研修施設Ⅱとがある。研修施設Ⅰと研修施設Ⅱは連携して認定研修にあたる。
<申請資格>
1.指導医が1名以上常勤していること。
(暫定期間中の登録にあたっては、指導医の条件は必要ないが、登録後3年以内に指導医1名を
確保すること)
2.研修の実施に必要な設備、図書および人員を有していること。
3.定期的に教育、研修が行われていること。
<申請方法>
1.申請書類
1)日本総合歯科学会認定研修施設認定申請書(様式9)
2)指導医の勤務に関する施設長(責任者)の証明書(様式10)
暫定期間中は不要
3)申請資格2.および3.に関する資料(例:図書一覧,研修一覧等)
4)研修施設認定申請料1万円の振込み受領証のコピー
(様式9)の所定の箇所に貼付のこと。
上記の他に研修施設資格審査委員会より追加資料を求められる場合もある。
2.振込先
日本総合歯科学会
①ゆうちょ銀行:口座記号番号 01350-9-89822
②他金融機関(ゆうちょ銀行以外)からの振込の場合
ゆうちょ銀行 一三九(いちさんきゅう)支店 当座 0089822
3.申請先
日本総合歯科学会 事務局
〒135-0033
東京都江東区深川2-4-11 一ツ橋印刷株式会社 学会事務センター内
TEL 03-5620-1953/ FAX 03-5620-1960
封筒に「申請書在中」と朱書きすること。
※ 提出された申請書類および一旦納入された申請料の返却はしない。
<認定研修施設の認定>
研修施設資格審査委員会の議を経て,学会(理事会)で承認される。
<認定証の交付>
事務局から認定の通知があった後,申請者は日本総合歯科学会認定研修施設登録申請書(様式15-2)の必要事項を記入し,学会事務局に送付する。手続確認後認定証を交付する。なお,暫定期間中の申請においては,登録料を免除する。