2013年11月15日制定
2013年11月16日施行
2014年11月29日制定
2015年04月01日施行
2017年11月03日施行
2019年11月02日施行
第1章 総則
(名称)
第 1 条 本学会は日本総合歯科学会(英文名:Japanese Society of the General Dentistry)と称する。
(目的)
第 2 条 本学会は包括的総合歯科医療に関する研究・教育の進歩・発展を期し,併せて総合歯科医療,
口腔プライマリケアの向上に寄与することを目的とする。
第2章 会員
(種別)
第 3 条 本学会の会員は次のとおりとする。
-
1.正会員 本学会の目的に賛同して入会した歯科医師,医師,その他の保健医療関係者。 2.準会員 本学会の目的に賛同して入会したデンタルスタッフ。 3.学生会員 歯科医師およびデンタルスタッフ養成機関に所属する学生で,本学会の目的に関心を有する者。 4.特別会員 顧問及び名誉会員とし,本学会及び総合歯科学の発展に関して顕著な功労があった者,また必要な助言を得るために理事会が推薦し総会で承認された者。推薦基準は別途定める。 5.賛助会員 本学会の目的達成のための事業に対し支援する団体で,理事会で承認された者。
(入会)
第 4 条 本学会に入会を希望する者は,入会申込書に記入事項を詳記し,入会金とその年度の会費を
添えて,本学会事務局に申し込むものとする。
(退会)
第 5 条 会員が退会しようとするときは,退会届を本学会事務局に届け出るものとする。その場合,
既納の会費は返却しない。
(資格の喪失)
第 6 条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
-
- 退会したとき。
- 死亡,もしくは失踪宣言を受けたとき。
- 本学会の名誉を著しく傷つけ,または本学会の目的に反する行為を行い,理事会の議により除名されたとき。
- 理由なく会費を2年以上納入しないとき。この場合退会前年までの会費を支払うものとする。
第3章 役員
(役員)
第 7 条 本学会に次の役員をおく。
-
1.理事長 1名 2.副理事長 3名以内 3.実務担当
常任理事5名以内 4.常任理事 15名程度(理事長,副理事長,実務担当常任理事,理事長指名理事を含む) 5.理事 50名以内 6.評議員 60名以内 7.監事 2名 8.大会長 1名
(役員の職務)
第 8 条 役員会の組織と職務は次のとおりとする。
-
- 理事長は本学会を代表し,会務を統括する。
- 副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は理事会を組織し,本学会の事業を企画し,評議員会の議を経てこれを執行する。
- 理事長の承認を得た者は理事会に陪席することができる。
- 評議員は評議員会を組織し,本学会の運営について審議する。
- 監事は会計およびその他の会務を監査し,理事会,評議員会および総会に報告する。
- 大会長は当該年次の総会ならびに学術大会を主宰する。
(役員の選出)
第 9 条 役員の選出は次のとおりとする。
-
- 理事長は理事の互選により理事会において選出し,総会の承認を受ける。
- 理事は評議員のうちから歯科大学(歯学部)における総合歯科診療部(科)の主任もしくはそれに準ずると認められた者を互選及び理事長の推薦により選出し,総会の承認を受ける。
- 副理事長,実務担当常任理事,常任理事は理事の中から理事長が委嘱し,理事会及び総会の承認を受ける。
- 評議員は正会員の中から理事会が推薦し,総会の承認を受ける。
- 監事は理事長が委嘱し,理事会及び総会の承認を受ける。
- 大会長は理事の互選により選出し,評議員会の審議を経て,総会の承認を受ける。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は次のとおりとする。
-
- 役員の任期は2年とし,再任は妨げない。また,期日は事業年度に合わせる。但し,大会長の任期は開催前年の4月から開催年度の3月末までとする。
- 理事は所属機関の退職をもって定年とする。但し,任期中に定年に達した場合には,その任期末をもって退任する。
第4章 事業
(事業)
第11条 本学会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
-
- 年1回以上の総会および学術大会の開催。その他に教育研修会を開催することができる。
- 年1回以上の機関誌“日本総合歯科学会雑誌”の発行。投稿規定は別に定める。
- 定例会議の開催。
- 国内外の関連学会との交流。
- 指導医および認定医の認定。
- 研究の奨励および業績の表彰。
- 必要に応じて各種委員会を設置。
各種委員会の委員長は理事長が選任する。また,各種委員会の委員は委員長が推薦し,理事会の議を経て,理事長がこれを委嘱する。 - その他本学会の目的達成のために必要な事業を実施する。
(事業年度)
第12条 本学会の事業年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
第5章 会議
(理事会,評議員会の招集)
第13条 理事会は毎年1回以上理事長が招集する。
第14条 評議員会は毎年1回以上理事長が招集する。
第15条 必要あるときは臨時理事会,臨時評議員会を理事長が招集することができる。
(理事会,評議員会の定足数等)
第16条 理事会,評議員会は構成員の過半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立し,議事は
出席者の過半数の賛成により決定する。
(総会の招集)
第17条 定時総会は毎年1回,学術大会期間中に理事長が招集する。
第18条 必要あるときは理事長は臨時総会を招集することができる。
(総会の決議)
第19条 総会の決議は出席者の過半数の賛成により決定する。
(総会の議決事項)
第20条 次に掲げる事業については定時総会の承認を受けなければならない。
-
- 事業計画および収支予算についての事項
- 事業報告および収支決算についての事項
- その他必要と認められた重要事項
第6章 会計
(経費)
第21条 本学会の経費は会費,寄付金およびその他の収入をもって維持する。
(会費)
第22条 会費は以下のように定める。
-
入会金 正会員 2,000円(研修歯科医も含む) 準会員 2,000円 学生会員 なし 賛助会員 10,000円 年度会費 正会員 7,000円(研修歯科医は研修期間中の会費を免除する) 準会員 3,000円 学生会員 なし 賛助会員 40,000円 特別会員 なし
(会計年度)
第23条 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
第7章 附則
- 本学会則は平成25年11月16日より施行する。
- 日本総合歯科学会は,日本総合歯科協議会を母体として発足するものであり,日本総合歯科協議会会員が日本総合歯科学会の設立会員となる。
- 第9条の規定に関わらず,設立当初の理事長,副理事長,庶務理事,常任理事,理事及び監事は日本総合歯科協議会の理事長,副理事長,庶務理事,常任理事,理事及び監事がその任につき,選挙は行わない。
- 第12条の規定に関わらず,設立当初の事業年度は設立日に始まり,翌々年の3月31日に終わるものとする。
- 第23条の規定に関わらず,設立当初の会計年度は設立日に始まり,翌々年の3月31日に終わるものとする。
- 本学会則の改正は理事会,評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない。
- 本学会の事務局は,東京都江東区深川2-4-11 一ツ橋印刷株式会社 学会事務センター内に置く。
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