第 1 条 日本総合歯科学会認定医制度規則(以下「規則」という)に定めた条項以外については,
      この細則に基づき運営する。

第 2 条 規則第7条の規定に基づく研修単位は,次の各号により算定する。
      新規申請時には下記1),2)並びに3)の単位を含み全20単位以上とする。
     1)日本総合歯科学会(以下「本会」という。)学術大会,研修会等への出席
       (1)本会学術大会および研修会は,1回2単位とする。
       (2)出席は2単位以上を必要とする。
     2)総合歯科学に関連する発表(口頭発表,誌上発表を問わない。)
       (1)論文発表 筆頭著者3単位 共著者2単位
       (2)口演発表(ポスター等を含む) 筆頭演者3単位 共同演者2単位
       (3)著者(共著者を含む)または演者(共同演者を含む)の場合を必ず含み,かつ
          4単位以上を必要とする。
          ただし,2単位以上は本学会学術大会または日本総合歯科学会雑誌であること。
     3)包括的歯科診療に関連の疾患の診断および治療
       (1)治療終了後,2年以上経過観察を行った症例3単位
       (2)治療を終了した症例1単位
       (3)2年以上経過観察を行った症例,および(2)に該当する症例5単位(5症例)を
          必ず含み,かつ8単位以上を必要とする。
       (4)2年以上経過観察を行った症例には初診時,治療中および経過観察中のエックス
          線写真,研究用模型並びに口腔内写真等の資料を必要とする。その様式について
          は(様式7,様式8)に定めたものとする。
       (5)2年以上経過観察を行った1症例については必ず本会が設定する会場においてケ
          ースプレゼンテーションを行うこと。
       (6)(5)以外の症例については,年齢,性別,初診年月日,診断名,治療内容,経
          過および指導医の意見を記載したものを提出することとし,場合によっては,資
          料の提出を求めることがある。

第 3 条 規則第4条を満たし認定医の認定を申請する者は,次の各号に定める書類に認定申請料を添
      えて本会に提出しなければならない。
     1)認定医申請書(様式1)
     2)履歴書(様式2)
     3)歯科医師免許証の写し
     4)本会会員歴証明書(様式3)
     5)研修証明書(様式4)
     6)学術大会出席記録(様式5)
     7)総合歯科に関する発表記録(様式6)
     8)一口腔単位の治療記録表(様式7)
     9)一口腔単位の治療記録(様式8)
    10)認定医試験合格証明書

    2 前1項第8号および第9号の書類は次のものとする。
     1)前1項第8号は第2条第3号1)の,治療終了後,2年以上経過観察を行った症例の
       治療記録
     2)前1項第9号は第2条第3号1)の,治療を終了した症例の治療記録
     3)前1項第10号の認定医試験合格証明書は,認定医申請まで有効とする。

第 4 条 規則第5条を満たし認定研修機関の認定を申請する施設の責任者は,次の各号に定める申請
      書類に認定申請料を添えて本会に提出しなければならない。
     1)研修施設認定申請書(様式9)
     2)指導医勤務に関する施設長の証明書(様式10)あるいはこれに準ずるもの
     3)定期的に開催している教育・研修の一覧(過去3年間の教育・研修について,①日時,
      ②場所,③内容,④講師,を記載)
     4)教育・研修のための設備一覧
     5)教育・研修のための施設の概略図面

第 5 条 規則第9条を満たし指導医の認定を申請する者は,次の各号に定める申請書類に認定申請料
      を添えて本会に提出しなければならない。
     1)指導医申請書(様式11)
     2)履歴書(様式12)
     3)本会会員歴証明書(様式13)
     4)業績目録(様式14)

第 6 条 規則第11条による申請は、資格登録申請(様式15)により行わなければならない。

    2 認定医の資格を申請および更新する者は学術大会参加証を提出する。

第 7 条 第3条から前条まで,第10条および第12条に定める手数料は,次の各号に定める。
     1)認定申請料10,000円(認定医、認定研修施設および指導医)
     2)登録料10,000円(認定医,認定研修施設および指導医)
     3)更新手数料10,000円(認定医および認定施設機関)

第 8 条 前条に定める既納の手数料は,いかなる理由があっても返還しない。

第 9 条 認定医の資格の更新に当っては,5年間に次の1)から6単位以上,2)から2単位以上
      あるいは3)から2単位以上を含み,計10単位以上を修得しなければならない。
     1)本会学術大会等への出席(1回以上は必須)
      (1)本会学術大会および研修会 2単位
      (2)本会の認める学術集会,国際学術集会2単位
     2)本会が認める学術集会又は刊行物における報告
      (1)論文発表 筆頭著者3単位 共著者2単位
      (2)口演発表(ポスター等を含む) 演者3単位 共同演者2単位
      (3)本会学術大会における講師(シンポジスト,コーディネーター等を含む)5単位
     3)一口腔単位の診断および治療
         (1)治療を終了した症例2単位
     4)認定医認定委員会が認める講演会等の講師4単位
     5)歯科大学又は歯科医師臨床研修施設における指導年間当り2単位

第10条 認定医の資格を更新しようとする者は,次の各号に定める申請書類に更新手数料を添えて
     本会に提出しなければならない。ただし,第4号,第5号および6号は,第2号および第3
     号により10単位以上とならない場合とする。
      1)認定医更新申請書(様式16)
      2)本会学術大会ならびに関連学術集会出席記録(様式17)
      3)発表記録(様式18)
      4)一口腔単位の治療記録(様式8)
      5)講演会等の講師を証明するもの
      6)歯科大学又は歯科医師臨床研修施設における指導を証明するもの
      7)認定医認定証の写し

   2 前1項第4号の書類は,第9条第3号(1)の,治療を終了した症例の治療記録とする。

   3 認定更新の申請は、認定失効期日の1年前から6か月前までに行わなければならない。

   4 指導医の資格は、認定医の資格が更新された時点で更新される。

第11条 認定研修施設を更新しようとする施設の責任者は,研修施設認定更新申請書(様式19)
     および指導医勤務に関する施設長の証明書(様式20)あるいはそれに準ずるものに更新
     手数料を添えて本会に提出しなければならない。

   2 認定更新の申請時期は,第10条第3項を適用する。

第12条 本会が認める学術集会は、日本学術会議協力団体の学術大会又は本会の認める学会の
     学術大会をいう。

   2 本会が認める刊行物は,日本学術会議協力団体の雑誌又はそれに準ずるものとする。

第13条 この細則の改廃は,学会認定医資格制度審議委員会の発議により,理事会の承認を得なけれ 
     ばならない。

附則

この細則は,2014年11月29日から施行する。

 

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